《日本刀の所持について》

  日本刀の所持には、特別な許可は必要有りません。
  登録済みの日本刀であれば、誰でも所持することが出来ます。

  日本刀には、一本ずつ必ず都道府県の教育委員会発行の登録証がついています。
  人間の戸籍のようなものです。
  この登録証が付いていないものは、違法な存在ということになります。
  このような登録証のない日本刀を発見した場合には、
  最寄りの警察署で発見届けを発行していただきましょう。

  この発見届けを発行してもらうことで、
  都道府県の教育委員会に登録申請をすることが出来るようになります。

  日本刀を手に入れたら、
  付いている登録証の都道府県教育委員会に所有者変更届を提出しましょう。
  郵送で構いませんし、簡単な手続きです。
  所持に必要な手続きはこれだけです。



  銃刀法違反という言葉をよく聞きますが、
  どのようなときに違反になるのでしょう。

  先に述べたように、
  登録証のない刀剣の所持は違法となります。
  刀剣を持ち歩く場合には、必ず登録証を添付することになっています。
  登録証の添付があれば自由に持ち歩けます。
  展示のために貸し出す場合など例外もありますが、
  登録証の添付を怠ると違法となります。

  日本刀は美術品という解釈です。
  だから教育委員会の管理管轄となるわけです。
  ただし、これを美術品以外の目的で使用した場合、
  銃刀法違反となります。

  つまり銃刀法で規定された刃渡り以上であれば、
  なにも日本刀だけではなく、
  包丁やナイフも銃刀法違反になるわけです。

  包丁は調理するための道具です。
  例えば包丁を車に積んで持っていたとしましょう。
  これは何故持っているのですか?って聞かれたときに、
  「家で料理に使うために今買ってきました。」
  あるいは、「週に2回ほど料理教室に通っていますので、
  そこで使うマイ包丁です。」
  と 答えた場合には違法にはなりません。

  しかし、
  「今から他人を脅しに行こうと思った。」とか、
  「最近は物騒な世の中なので、護身用に持っています。」
  などともし答えたならば、その時点で銃刀法違反となります。

  ナイフは工作用とか彫刻用などの使用目的がある道具なのです。
  包丁は調理・料理用あるいは解体用など、やはり道具としての存在です。
  日本刀は美術品なのです。

  つまり、
  規定以上の刃渡りがある道具または品物を、
  本来の目的から逸脱し、
  人を脅したり殺傷したりする目的に使用すると、
  道具ではなく凶器となり、銃刀法違反となるわけです。

  このようなことは絶対にあってはなりません。
  良識をもって日本刀の美を楽しみましょう。












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